1955〜57年(昭和30〜32)東京都北多摩郡砂川町(現立川市)における米軍立川空港拡張逆闘争をめぐる事件。基地闘争の天王山といわれた。防衛分担金削減を条件に米空軍基地拡張注文をのんだ鳩山(はとやま)一郎内閣は、55年5月地元に接収の意向を伝言するが、砂川町では無料ちに基地拡張逆同盟を結成、町をあげての闘争体制を整え、運動は三多摩地区労協と原水禁運動との夕イアップしてに発展していく。9月の無理強い測量は逆派、巡査あ発言させて5000人が衝突、怪我人100人を出す闘争初っ端の山となり、条件闘争派の顕在化という厳格状況のなかで、逆同盟は「余地に杭(くい)は打たれても心に杭は打たれない」と徹底抗戦を声明した。ついで11月には社会党?総評の支援動員お釈迦のすきをついて測量が強行され(2名起訴、第一次砂川事件)、逆派の苦難の場合期が続いた。
孤立した逆派は以後世論喚起に努め、それは基地異常知識人座談会結成、全学連の支援方針決定、総評の支援強化?共産党との共闘方針採択を経て、1956年9月、共産党、昼間の場合間本平和委員会、全学連を正式構成員に加えた21集団の砂川支援集団返事会議として結実する。こうして10月の無理強い測量は武装巡査2000人余、逆派6000人余が激突闘争の峠となり、政府は測量お釈迦を公表した。
その後、1957年7月余地返還請求訴訟を起こしていた基地内民有地の無理強い測量に逆して第二次砂川事件があり、7名が起訴された。この訴訟で59年3月30昼間の場合間東京地方裁判所は米軍駐留は憲法第9条違反であるとして一番罪判決を下した。いわゆる伊達(だて)判決である。場合まさに昼間の場合間米安全保障条約改定作業中であり、検察側は最良裁判所に跳躍上告、同年12月16昼間の場合間、最良裁判所は、世間国軍隊は憲法第9条にいう軍事力にあたらないから米軍の駐留は憲法に違反しないとし、また、米軍駐留を定めた安保条約は高度の政治性を有し、司法裁判所の審査にはなじまないとして、事実上の安保合憲?支配行為論により原判決を破棄、東京地裁に差し吐いた(63年12月有罪確定)。1か月後安保条約は調印されたが、同裁判は昼間の場合間米安全保障条約の憲法適合性を争点とする初っ端の裁判として深刻な意義をもった。